学資保険に加入していると生命保険料控除の対象となるので、所得税や住民税の負担が軽減されます。
しかし、実際にどれくらいの税金が免除されているのか、どうやって申請するのかなどはきちんと理解できていますか?
そこで今回は、学資保険に加入した場合の生命保険料控除の仕組みや計算方法、手続きの仕方などをまとめました。
この記事を読んでいただくと、学資保険によってどのくらい税金が免除されるのか分かるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。
学資保険=生命保険の一つだから所得控除の対象になる
所得税や住民税を計算するときは、1年間の所得に所定の税率がかけられて算出されますが、所得の全てが計算対象ではなく、特定の条件を満たす人は、一定額が所得から控除されます。
この控除された額を「所得控除」といい、生命保険に加入している場合も、年間の保険料の額に応じて算出された一定額分については、所得から控除されます。
学資保険で支払った保険料も「生命保険料控除」の対象ですので、生命保険と同じように税制上のメリットを受けられ、税金の負担が減ります。
学資保険は一般生命保険控除に分類される
生命保険料控除は、一般生命保険控除・介護医療保険控除・個人年金保険控除の3分野に分類されます。
学資保険は、一般生命保険料控除に分類されるため、所得控除額を計算するときに他の死亡保険などの保険料と合算されるので注意しましょう。
各生命保険料控除に分類される保険の種類は以下の通りです。
控除の種類 | 対象となる保険 | 保険の例 |
---|---|---|
一般生命保険控除 | 死亡・生存した場合に保険金が支払われる保険 | 定期保険、養老保険、終身保険、学資保険、積立保険など |
介護医療保険控除 | 入院や通院などで給付金が支払われる保険?? | 医療保険、介護保険、がん保険など |
個人年金保険控除 | 税制適格特約を付加した??個人年金保険(※) | 個人年金保険 |
学資保険料の控除で税金はどれくらい安くなる?
例えば、学資保険で毎月保険料を15,000円(年間180,000円)支払っていた場合、どれくらい保険料が安くなるのか計算してみましょう。
生命保険料控除の額は支払った保険料によって変わります。
◯所得税の計算
まず所得税の生命保険料控除額を、以下の表に基づいて計算します。
払込保険料総額(年間) | 控除額の計算方法 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 払込保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 払込保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
学資保険の保険料が8万円を超えているので、控除される額は40,000円。
次に実際に節税できる額の計算ですが、所得税を計算するときに使う税率は、課税の対象となる所得(課税所得)の額によって変わります。
仮に税率が5%(課税所得が195万円以下)として計算すると
40,000円×5%=2,000円
この分だけ所得税を節税できたことになります。
◯住民税の計算
住民税の生命保険料控除額を計算するときは以下の表で算出します。
払込保険料総額(年間) | 控除額の計算方法 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 払込保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 払込保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
年間の保険料が56,000円を超えているので控除額は28,000円です。
住民税は、課税所得がいくらであっても、税率は10%なので、
28,000円×10%=2,800円
この額が住民税において節税できた額です。
◯所得税と住民税の節税額の合計
それぞれで節税できた額を合計すると、
2,000円+2,800円=4,800円。
1年で見ると少ない額に感じるかもしれませんが、学資保険は保険料を基本的に10年以上払い込む場合が多いので、
4,800円×10年=48,000円
もの額を節税できます。
ただし、他にどのような保険に加入しているかによって、控除される額も変わってくるため注意しましょう。
学資保険料の控除-年末調整・確定申告の手続き方法
生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告時に申請しますが、それぞれの書類の書き方が異なります。
いずれの場合も生命保険会社から郵送されてくる、「保険料控除証明書」をもとに書類を記入し、原本の提出も必要なので、誤って捨てないようにしましょう。
◯年末調整の場合
会社員や公務員などの給与所得者は、年末調整で生命保険料控除を申告します。
年末調整で生命保険料控除を申請する場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」の左半分が記載する箇所です。
学資保険の場合は、「一般の生命保険料控除」の欄に控除証明書を見ながら記入していきます。
- 保険会社等の名称:保険会社の名称
- 保険等の種類:学資保険
- 保険期間:控除証明書に記載の期間
- 保険等の契約者名:保険の契約者の名前
- 保険金の受取人:受取人の名前と続柄
- 新旧の区分:どちらかに◯をする
- 支払った金額:学資保険で保険料の1年間の合計
※上記のうち、「保険金の受取人」だけは控除証明に記載がないため注意してください。
これらを記入した欄の下側に、生命保険料控除の対象となる額を記載する項目があります。
加入している学資保険に適用される生命保険料控除が、新制度か旧制度かによって計算がことなるため注意しましょう。
また勤務先によっては、専用のフォーマットに記載するのみで大丈夫なところもあるので、勤務先の年末調整の方法を今一度確認してみてください。
◯確定申告書の書き方
自営業やフリーランスなどが生命保険料控除を申告するタイミングは確定申告のときです。
確定申告書にはA・Bの2種類があり、それぞれに第一表と第二表があります。
確定申告書Aの場合だと、第一表の「生命保険料控除(8)」に適用される控除額の合計を自分で計算して記載。
そして、第二表の「(8)生命保険料控除」に保険料の合計を記載しますが、新・旧それぞれの一般・介護医療・個人年金に分けて記入する必要があるので、控除証明書を元に正確に記入しましょう。
確定申告書Bの場合は、項目に割り振られている番号が(8)→(14)が置き換わるのみで、記載の仕方は同一です。
控除証明書の適用制度の「新制度」「旧制度」について
生命保険料控除は、以下のように保険を契約した日付によって、新制度と旧制度のどちらが適用されるか分かれます。
新制度と旧制度で適用される生命保険料控除の額や区分が異なるので、以下の表を確認してみてください。
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
契約日 | 平成24年1月1日以降に契約した保険 | 平成23年12月31日以前に契約した保険 |
控除区分 | 一般・介護医療・個人年金 | 一般・個人年金 |
所得税の控除額 | 各分野4万円ずつ 3分野合計で12万円 |
各分野5万円ずつ 2分野合計で10万円 |
住民税の控除額 | 各分野2.8万円ずつ 3分野合計で7万円 |
各分野3.5万円ずつ 2分野合計で7万円 |
また、旧制度が適用される学資保険に加入していると、同じく旧制度が適用される死亡保険や医療保険、がん保険も全て合算されて控除額が算出されます。
例えば、学資保険で年間に10万円以上の保険料を払っていても、すでに他の死亡保険や医療保険の保険料の合計が年間で10万円を超えていると、それ以上控除額は増えません。
契約者が妻名義でも夫の所得控除で申告可能
契約者が妻名義の学資保険でも、夫が保険料を払っていることが証明(夫名義の口座から保険料が引き落とされている)できれば、夫の所得控除として申請可能です。
学資保険は、契約者が若い人が払い込む保険料の合計額が少なくなりますが、受け取る保険金は変わりません。
このため、返戻率(保険料の合計額に対しての保険金の割合)は上昇します。
夫よりも妻の年齢が若い場合、妻の名義で学資保険を契約し、保険料は夫が払い込むのが賢い選択肢であるといえますね。
ただし、その時に受取人まで夫にすると贈与税の対象となり、余計な税金が発生するので、必ず契約者と受取人の両方を妻にし、引き落とし口座を夫の口座にしましょう。
年末調整で学資保険料の控除手続きを忘れた時はどうする?
学資保険などの控除申請を忘れた場合は、還付申告を行うと税金の還付が受けられる場合があります。
対象の期間は「還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間」ですので、例えば平成26年に払った保険料の控除分については、平成31年(2019年)12月31日まで申告可能です。
確定申告をする方法は、確定申告書に必要事項を記入し、その年の源泉徴収票(勤務先から発行されるもの)と生命保険料控除証明書を用意し、税務署に持参するか郵送します。
還付申告は確定申告の時期以外でも受けつけてくれるので、気づいたらすぐに申告をしましょう。
学資保険で生命保険料控除を受けて節税できる
節税できる額は、1年間で考えると小さい額かもしれませんが、学資保険は基本的に10年以上保険料を支払う場合が多いので、トータルで見るとその節税効果は軽視できません。
また、生命保険料控除を受けるためには確定申告や年末調整での手続きが必要です。
この時、保険会社から郵送される生命保険料控除証明書が必要ですので、届いたら大切に保管しましょう。
学資保険に加入して、税金の負担も少なくできると、手元に残せるお金をさらに増やせるため、さらに効率的に教育資金を貯められます。
執筆・監修:FP品木彰